行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

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交通事故

もし交通事故に巻き込まれたら

自分がいくら注意をしていたとしても、交通事故に遭わないという保障は絶対にありません。突然、交通事故に巻き込まれた時、突然のことに誰でも慌ててしまうものです。また、交通事故に巻き込まれまれた結果、様々な出費や相手方との示談交渉など、いろいろと面倒なことに追われる一方で、法律知識などがないために、不利な条件で解決を強いられることも少なくない様です。

誰に相談するか

損害賠償請求などについて戸惑うのは当然です。身近に交通事故手続などに詳しい人がいれば良いのですが・・・・・専門家に相談ください。





交通事故相談【受付】

☏(082)236-7540

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自動車損害賠償責任保険とは

交通事故関係の保険には、自動車損害賠償保障法により強制加入しなければならない自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責保険と、自由に加入する任意保険があります。交通事故が起こった場合に、まず土台となっているのが自賠責保険です。被害者への損害賠償では、まず自賠責保険から法律で定められた範囲で補償額が支払われ、不足分について任意保険もしくは加害者側によって支払われるのが通例です。自賠責保険は、任意保険と性格が異なり被害者保護に重点が置かれています。自動車事故の被害者すべてが補償の対象となります。被害者に重大な過失があった場合でないと減額されません。

自賠責保険での補償の範囲は

自賠責保険は、補償の範囲を人身事故のみとしています。自動車など物的損害、いわゆる物損は賠償されていませんし、他人に与えた損害に限られていますから、事故を起こしてしまった車の運転者などは、自分の車の自賠責保険からは補償されません。

自賠責保険での賠償金額は  

死亡事故による損害は1人につき最高 3,000万円まで、傷害による損害は1人につき最高 120万円まです。また、後遺障害による損害については、1人につき後遺障害の程度(1級~14級)により 3,000万円から 75万円まで補償されます。

自賠責保険の請求先は  

請求先は、加害車両が加入している自賠責保険の保険会社です。

自賠責保険の請求方法は  

加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、契約している損害保険会社に請求する、加害者請求のほかに加害者が支払わない場合や支払能力がないなどの理由で、加害者からの賠償が望めない場合に、加害者の契約している保険会社に直接請求する被害者請求などもあります。

任意保険とは

自分は大丈夫と思っていても、いつ交通事故の加害者になってしまうか分かりません。人身死亡事故による損害額が自賠責保険の限度額を超えた場合には、自賠責保険では3千万円までしか支払われません。そんな時、限度額を超えた部分は加害者自身が負担しなければなりません。また、車両の破損や自分の過失でけがをしてしまった時には、自賠責保険では補償されません。こんな場合に備えて、車の所有者自身の判断で契約する保険が任意保険です。