行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

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産業廃棄物処理業許可申請

産業廃棄物処理業の許可は次の4種類です。

 1.産業廃棄物処分業
 2.産業廃棄物収集運搬業
 3.特別管理産業廃棄物処分業 
 4.特別管理産業廃棄物収集運搬業  

産業廃棄物と一般廃棄物の見分け方

事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20品目の廃棄物が産業廃棄物、
それ以外のものが一般廃棄物です。
ただし、20品目のうち特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となる品目が7つあります。

産業廃棄物になる20品目

燃え殻

焼却灰、石炭火力発電所から発生する石炭殻など

汚泥

製造業の製造工程において出る泥状のもの

廃油

鉱物性油、動物性油で不要になったもの

廃酸

硫酸、塩酸などの廃液

廃アルカリ

ソーダ液、せっけん液などアルカリ性の廃液

廃プラスチック類

合成樹脂、合成繊維、合成ゴムくずなどの廃プラスチック

紙くず

壁紙や板紙などの紙くず

木くず

木材片、おがくずなどの木くず

繊維くず

畳、じゅうたんなどの天然繊維くず

ゴムくず

天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼、金属加工くずなどの金属くず

ガラスくずおよび陶磁器くず

ガラスくず、陶磁器くず、耐火レンガくずなど

鉱さい

製鉄所の炉の残さい、不良鉱石など

がれき類

工作物の新築、改築、除去等に伴って生じたコンクリート破片など

ばいじん

工場の排ガス処理から生じるばいじん

動植物性残さ

あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かすなど

動物系固定不要物

動物、鳥などの固定状の不要物

動物のふん尿

牛、馬、豚などのふん尿

動物の死体

牛、馬、豚などの死体

13号廃棄物

コンクリート固定した廃棄物など廃棄物を処分するために処理したもの




産業廃棄物処理業許可
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