行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

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内容証明

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どういった内容の通知を出したのかを証明してくれるものです。
クーリングオフ、賃料、賃金の未払いに対する請求、契約の履行請求など様々な通知に利用されています。

≪内容証明郵便で問題を解決できるかもしれません≫

・購入してしまった商品の解約やエステ等の中途解約したい!
・売掛金や貸金の支払いを強く求めたい!
・敷金を不当に返してくれないので返還請求したい!

クーリングオフ  

購入してしまった商品の解約(クーリングオフ)がしたい!
クーリングオフ制度とは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回・解約できる権利です。
クーリングオフが認められる場合として、
1.法律・政令などの規定に基づく場合
2.業界団体の規約等に基づく場合
3.各事業者の定める規定に基づく場合があります。

クーリングオフできる要件  

1.クーリングオフをしようとしているものが、クーリングオフの対象とされている商品・権利・役務であること。
2.契約場所が事業者の営業所以外の場所であること。(キャッチセールス等を除く)(原則として対象金額は3,000円以上)但し、エステティックサロン・外国語会話・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚情報等のサービスで、法令の定める特殊な販売方法(電話勧誘やキャッチセールス等)に該当しない場合は、指定金額50,000円を超え、指定期間2ケ月(エステの場合は1ケ月)を超える場合に限る。
3.法定書面の交付された日から8日間以内であること。
4.書面により事業者に対してクーリングオフを通知すること。

※クーリングオフは消費者にとって強い味方です。しかしクーリングオフできる期間は短いので、解約するかどうか悩んでいるとあっという間に経過してしまうことになります。限られた時間内での早めの対応が必要です。

内容証明郵便によるクーリングオフ  

口頭でのクーリングオフでは『聞いていない』『日付が経過している』等と事業者側に主張されてしまう場合もあります。
郵便局で公証してもらえる内容証明郵便で確実にクーリングオフを行い証拠を残しておくことをお勧めします。

※尚、クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、消費者契約法が定める取り消し事由に該当すれば、同法による取り消しが可能です。


 内容証明相談【受付】

☏(082)236-7540

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