行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

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相続

相続とは


相続とは、人が死亡したときに死亡した人が生前所有していた財産を一定の家族が受け継ぐことをいいます。
財産を所有していた人(死亡した人)を被相続人、財産を受け継ぐ人のことを相続人と呼んでいます。

遺産相続の問題は突然やってきます!!

大切な人の死は突然やってくるわけですが、悲しんでばかりはいられません。相続に関する手続きはしなければならないことがたくさんあります。
死亡届、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議、国民年金などの死亡届など数を挙げればきりがありません。
また、死亡届などの届出は提出期限もありますので、手続きを急がないといけないものもあります。
また、財産をたくさんお持ちの方は相続税のことについても考えなければなりません。

相続の開始

相続は、被相続人の死亡によって開始します。

相続で必要となる書類とは

相続では様々な申請や届け出が必要です。銀行の預貯金の名義書換や解約、不動産の名義変更の際には戸籍謄本等の身分関係を証明する公的な書面が必要となります。
・住民票
・戸籍謄本
・除籍謄本
・遺産分割協議書、相続人関係図等・・・・

戸籍謄本

出生から亡くなるまでの間に、本籍地を移動している場合、出生した本籍地から現在の本籍地まで全てがつながるよう、本籍地ごとに戸籍謄本が必要です。
また本籍地が変わらない場合でも戸籍の改正がある場合には、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となります。それ以外にも、市長村合併等で、呼び名が変わっている場合には、以前の市町村名が現在はどうなっているか調べて戸籍謄本の請求先も確認する必要もあります。

相続人、相続財産調査

相続では、相続人の確定、遺産の範囲と評価の確定、各相続人について相続分の確定が必要となります。この様な確定作業をしっかりせずに遺産分割協議書を作成した場合には、作成した協議書が無効となったり、再度協議の必要が生じることがあります。

相続財産

相続人は、相続開始のときから、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)等、被相続人の一切の権利義務を承継することとなります。

負の相続財産が多いとき

夫が、わずかな財産と大借金を残し亡くなってしまった時、配偶者と子供たちは期間制限内に家庭裁判所に申述することにより、相続の放棄を行うことができます。期間内に相続の放棄をしなかった場合、夫のすべての債務は残された母子の債務となってしまいます。

相続の承認と放棄

相続人は、自己のために相続があったことを知った時から三ヶ月以内に、単純承認、限定承認若しくは相続の放棄をしなければなりません。

相続放棄の申述に必要な書類

・申述書
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍(戸籍)謄本
・被相続人の除住民票

限定承認

限定承認は、被相続人の遺産が、プラスも多いが負債などもかなりある場合に、まず債権者等に対して公告を行い、被相続人の債権者等を探し出し、相続財産の中から弁済します。つぎに遺贈を弁済し、残りがあれば相続人が承継します。限定承認は期間内に家庭裁判所に共同相続人全員が共同して行わなければなりません。

単純承認

相続の放棄や限定承認でもない場合が単純承認で、最も多いパターンです。単純承認の場合、家庭裁判所に行く必要はありません。

遺産分割とは  

相続開始と同時に被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に移転します。相続人が一人の場合、遺産は相続人の単独所有になりますが、相続人が数人いるときは、遺産の共有関係が生じます。そこで各共同相続人に分属させる手続きが必要となってきます。遺産分割手続きは、相続開始後、共同相続人の共同所有になっている相続財産を、各相続人に分配あるいは分属させる手続きです。

遺産分割

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割といったものがあります。

遺産分割の手続き  

遺産分割の手段として、遺言による指定分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割があります。

遺言による分割  

被相続人は、遺言で、各相続人が取得する遺産を定めます。そして、遺言が残されたとき、遺言執行者の行為により分割が実行(遺言執行)されます。

協議分割  

遺言書がない場合等で、意見の対立も殆どなく話合いが可能な場合は相続人の話合いにより誰がどう相続するか決めていかなければなりません。共同相続人の協議により遺産分割を行っていきます。

協議分割の注意点

相続人の確定作業をしっかり行っていなかった場合等で遺産分割協議後に非嫡出子が存在していることが判明した場合、遺産分割は相続人全員の参加がなければ効力はなく、遺産分割が無効となってしまいます。

調停による分割  

分割協議がまとまらないときは、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停では、家事審判官と調停委員の立会のもと、話し合いをしていきます。調停が成立すると、合意内容が裁判の確定判決と同様の効力を持つ調停調書として作成されます。

審判分割  

遺産分割調停が不成立になった場合には審判手続きに移行します。審判分割については、裁判所が事実調べ、証拠調べを行い、民法の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないよう分割をしていくこととなり、家事審判官によって分割が命じられます。

遺産分割協議書

遺産分割について共同相続人全員が合意した場合、協議の内容を証明するため遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は共同相続人全員が署名、押印しなければなりません。相続人全員が署名、押印した遺産分割協議書は、遺産分割が成立したことの証明になり、協議のむし返し防止などの効果もあります。

遺産分割協議書が必要な時は?

遺産分割協議書は「相続を証する書面」ですから、次の場合などで必要となります。
・協議書によって相続の取得登記をする時
(共同相続人全員が実印で押印し、印鑑証明を添付しておきます。)
・被相続人名義の預金の名義書換時
・相続税の申告時など

相続人の中に何も相続しなくていい人がる場合

『相続分なきことの証明書』を提出してもらい、遺産分割協議書への署名押印を省略することも可能です。

相続人の中に行方不明者がいる場合

家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てます。そして不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割することになります。

相続人の中に未成年者がいる場合

通常は、未成年者が遺産分割協議を行う場合、親権者である親(法定代理人)の同意が必要です。しかし、親権者と利害が対立する場合(親も相続人の場合)は、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。

遺留分  

遺留分とは、一定の相続人が受けることができる遺産の一定割合のことです。

一定の相続人とは  

一定の相続人とは、配偶者、直系卑属(子供等)、直系尊属(父母等)で具体的な遺留分は、おおよそ、各相続人の法定相続分の二分の一です。ただし直系尊属のみが相続人の場合、三分の一になります。

遺留分減殺請求  

遺留分減殺請求は、自己の遺留分の侵害を知った一定の相続人(遺留分権利者が遺留分減殺請求の意思表示をすることで行います。遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効により消滅します。また相続開始から10年を経過したときも同様です。

国民年金や厚生年金保険の遺族年金など相続財産のほかにもらえるものも出てくる場合があります。

国民年金の遺族基礎年金、厚生年金保険の遺族厚生年金のほか、健康保険から埋葬料、労災保険から遺族補償年金、遺族年金、葬祭料といったものが受給できる場合があります。
お客様のケースによってどのような給付が支給されるのかが異なってきます。
年金などのご相談は、広島大手町合同事務所内にある社会保険労務所事務所にお気軽にご相談ください。

広島大手町合同事務所

【行政書士事務所】 報酬額

  遺産分割協議書作成 50,000円~
  相続人調査 30,000円~
  相続財産調査 30,000円~
  相続手続きトータルサポート 150,000円~
  ※事前に見積もりを致しております。

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