行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

〒733-0051 広島市中区大手町4丁目6番22号
TEL:082-236-7540 FAX:082-236-7536


自動車登録

・移転登録(名義変更)
車の所有者が変わる時に行なう手続きです。
・変更登録
車検証(自動車検査証)には、所有者の氏名、住所や自動車の型式、車台番号等が記されています。この記載事項に変更が生じた場合は変更登録が必要となります。
・抹消登録
事故や解体等で自動車として使用できなくなったときに行う永久抹消登録と長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う一時抹消登録があります。



当事務所では、移転登録、変更登録、抹消登録申請書類の作成から提出代理、新車検証などの取得からお渡しまで全ての手続きを承っております。  


移転登録(名義変更)

旧所有者と新所有者がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。

これらの手続きは旧所有者と新所有者の双方が陸運局へ出向くこととされていますが、委任状を取って代理人が手続きを行うのが一般的です。この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。

移転登録費用   

移転登録費用総額 広島市内の場合 4,150円(一般的な場合)

行政書士事務所手数料 3,150円

(印紙代500円、送料500円は別途必要です。)

※ナンバーの変更を伴う場合などは別途費用が必要です。
※自動車税などは上記金額に含まれておりません。

必要書類

旧所有者が用意する書類
・ 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
・ 自動車損害賠償責任保険証明書
・ 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・ 譲渡証明書
・ 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要ですがその場合は実印持参しなければなりません。)
旧所有者の住所や名前が変更されている場合には、他に書類を要することがあります。

新所有者が用意する書類
・ 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・ 自動車保管場所証明書(車庫証明)( 1ヶ月以内に発行されたもの)
・ 自動車税申告書と自動車所得税申告書
・ 使用者の住居を証明する書類(3ヶ月以内に発行されたもの)
・ 委任状(本人が手続きをする場合には不要です。)
・ 申請書(OCRシート)
・ 手数料納付書

新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合には、新所有者の印鑑証明書の他に下記の書類が必要となることがあります。
・ 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかできる印鑑証明書・住民票などの書類
・ 実印を押印した所有者の委任状

変更登録  

引越しで住所が変わった等で変更があったときは、変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。

変更登録費用  

変更登録費用総額 広島市内の場合 4,000円(一般的な場合)

行政書士事務所手数料 3,150円

(印紙代350円、送料500円は別途必要です。)

※ナンバーの変更を伴う場合などは別途費用が必要です。

必要書類(住所を変更した場合)

・住民票、戸籍・登記簿謄(抄)本など(3ヵ月以内に発行されたもので変更内容が確認できる書類)
・自動車保管場所証明書(1ヶ月以内に発行されたもの、但し使用の本拠の位置が変わらない場合は不要です。)
・ 自動車検査証(車検証)
・ 手数料納付書
・ 自動車税申告書と自動車取得税申告書
・ 委任状(本人が手続きをする場合には不要です。)



抹消登録 

一時抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。再び自動車を使用するために新規登録を行うときや、抹消登録されたまま他人に譲渡する場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。

なお、永久抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険などの解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。

抹消登録費用  

抹消登録費用総額 広島市内の場合 4,000円(一時登録抹消の場合)

行政書士事務所手数料 3,150円

(印紙代350円、送料500円は別途必要です。)

必要書類

・ 自動車検査証
・ ナンバープレート(2枚)
・ 解体証明書等(解体時に受け取ります。永久抹消登録時のみ必要)
・ 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・ 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要です。その場合は実印持参しなければなりません。)
・ 申請書(OCRシート)

※ローンで買った場合等で所有者がディーラー等になっている場合(所有権留保)には、法律上その車は自分の所有ではないためにそのままでは抹消登録ができません。抹消登録したい場合にはディーラー等に問い合わせる必要があります。