行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

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帰化申請


結婚や、進学,就職などの転機に日本国籍を取得したい!
手続きが煩雑で時間が取れない!
さまざまな理由で帰化申請に踏み出せない方も多くいらっしゃいます。
帰化を申請する手続の場合、様々な書類を集め、作成しなくてはなりません。
≪メリット≫
・家族が日本人の場合であれば、同じ戸籍に入ることができる。
・住民票が取得でき、妻や子供たちと一緒に記載される。
・日本のパスポートが取得できる。
・参政権を取得できる。
 ・・・・等があります。
≪デメリット≫
・費用、時間がかかる。

申請の流れ

1.現状の確認や計画など、帰化申請にあたっての事項をお聞きします。
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2.帰化申請をするには、様々な書類が必要です。ご自分で申請する際には、この書類の作成が一番の負担になります。当事務所で書類の作成を代行させて頂きます。
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3.申請には必ず本人が直接行く必要があります。
(書類は法務局で目を通されていますから、当日は約30分程度で終わります。)
※代理人による申請はできません。
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4.法務局で面接官との面談を行います。追加書類を求められる事もありますが、その際、当事務所で用意できるものについては用意させていただきます。
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5.通知が来るまで、申請日より約6ケ月~1年位かかります。
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6.外国人登録カードの返納、帰化届の提出手続きを行います。また、免許証や銀行通帳などの名義変更手続きが必要です。
※これらは難しい手続きではありませんので、ご自身でしていただけます。

※帰化の許可が下りるまで時間がかかりますが、精一杯頑張らせていただきます。

外国人が帰化するためには次のような条件が必要です。(国籍法第5条)

・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・20歳以上で本国法によって能力を有すること。
・素行が善良であること。
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと。
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

次のような外国人の場合には住所条件が緩やかに適用されています。

・日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる。
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる。
・日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる。
・日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。

※原則は第5条を適用するのですが第5条の適用で該当しない時でも、第6条、第7条、第8条を適用していくことで住所条件、生計要件、能力要件が免除され申請できる場合があります。

 帰化申請 相談【受付】

  ☏(082)236-7540
帰化に関する様々なご相談を承っております。


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