行政書士事務所 社会保険労務士事務所 

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建設業許可申請

建設業とは

建設業とは、元請、下請等いかなる名義をもってするかに関わらず、
建設工事の完成を請負うことをいい、建設工事は、土木建築に関する工事で
28業種があります。
請負は、当事者の一方が仕事を完成することで、
相手方がその仕事の結果に対して報酬を与える契約です。

28種類の建設業

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、
石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、
タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、
消防施設工事業、清掃施設工事業

建設業を営もうとする者は,軽微な工事を除いて,
建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。
・1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合は、
                            →知事許可が必要です。                             
・2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合は、
                            →大臣許可が必要になります。                                 

軽微な工事とは

建築工事一式でいずれかに該当するもの
・1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、
木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積1/2以上の住居の用に供する事)
建築工事一式以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事


建設業許可申請
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☏(082)236-7540

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一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。
(特定建設業制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、
法令上特別の義務が課されています。)
工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額(税込)が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上で、複数の下請けに出す場合はその合計額)は特定建設業の許可が必要となり、下請けに出す場合の契約金額(税込)が3,000万円未満の場合や工事のすべてを自社で行う場合は一般建設業の許可が必要となります。許可の有効期間は5年間で、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
引き続き建設業を営む場合、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きによる許可更新の手続きをとる必要があります。
手続きを怠ると期間満了とともに、その効力を失い、引き続き営業することができなってしまいます。(建設業法施行規則第5条)
更新申請が受理さると、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまで、従前の許可が有効です。

経営状況分析

経営状況分析は、企業の財務状況を一定の基準で評価して数値化するもので、評価は収益性、流動性、安定性、健全性の視点から行われ、計算式で評価を数値化し、これらの要素を総合して経営状況評点を算出します。

経営事項審査

経営事項審査は、国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で経営状況、経営規模、技術的能力その他の経営状況以外の客観的事項について数値による評価をすることにより行います。

経営事項審査受審の必要性

国や県、市町村等が発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、契約を締結する日において有効な経営事項審査の結果の通知を受けていなければなりません。

有効期間

経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月で、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7ヶ月の間に限られています。